三鷹市、武蔵野市、吉祥寺、国分寺市、立川市、小金井市エリアで、役員変更登記・成年後見申立・相続登記・過払調査等のご相談は吉祥寺リーガル司法書士事務所にお任せください。

相続登記・役員変更登記・成年後見申立

吉祥寺リーガル司法書士事務所

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ817

吉祥寺駅徒歩3分 ヨドバシカメラ隣

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相続放棄

料金表

相続放棄手続き安心パック
諸経費こみ!相続放棄に関するお手続き一式を定額で承っております。その他、別途費用が掛かることはございません。
 
 お一人様あたり
30,000円(税込み33,000円)

※第二順位、第三順位の相続人の場合の報酬はプラス5,000円加算となります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続放棄手続きは司法書士におまかせください!

当社の3つの特徴

当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

安心低額報酬!

おひとり様あたり30,000円(税込33,000円)

実費込みの金額なので、それ以外の費用がかかることはございません。

見積無料!相談無料!となっておりますのでお気軽にお問合せください。

全ての案件を司法書士が対応します!

当事務所は、補助者スタッフではなく、司法書士がすべて迅速、正確、親切、丁寧に対応いたします。

実績豊富!地域密着型!

当事務所は、相続放棄業務を得意とする事務所です。

「吉祥寺駅」徒歩3分ヨドバシカメラ隣にあり、地元の方に多くご依頼をいただいております。

多額の借金を残して父はが亡くなった。どうすれば?

相続放棄をすることにより、借金を返済する必要はなくなります

相続放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

したがって、その者は相続債務から解放されます。もちろん、プラスの財産も相続することはありません。

相続放棄はいつまでにしたらいいの?

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内

この期間を徒過すると相続放棄ができません。

ただし、上記期間内でもつぎのような場合は放棄ができなくなります。

・相続財産の全部又は一部を処分したとき。

・相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、密かに消費し、または、悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。 など

相続財産のうち実家の不動産のみ放棄したい?

できません。相続放棄は包括的になされなければならず、特定の財産につき選択的にすることはできません。

また、相続放棄は確定的でなければならず、

条件や期限をつけることはできません。

 

 

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