三鷹市、武蔵野市、吉祥寺、国分寺市、立川市、小金井市エリアで、役員変更登記・成年後見申立・相続登記・過払調査等のご相談は吉祥寺リーガル司法書士事務所にお任せください。

相続登記・役員変更登記・成年後見申立

吉祥寺リーガル司法書士事務所

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ817

吉祥寺駅徒歩3分 ヨドバシカメラ隣

受付時間
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休業日
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※事前にご予約いただければ、
土日祝日でも対応いたします。

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相続登記

相続による不動産の名義変更は、        司法書士にお任せください!

 

 

司法書士報酬

相続登記(不動産価格1,000万円以内)

※以後、不動産価格1,000万円増える毎に  
 5,000円加算

30,000円(税込33,000円)~
 

※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

※上記司法書士報酬以外に、登録免許税等の実費が必要となります。

当社の3つの特徴

当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

安心低額報酬!

相続登記報酬30,000円から承っております。

見積無料!相談無料!となっておりますのでお気軽にお問合せください。

全ての案件を司法書士が対応します!

当事務所は、補助者スタッフではなく、司法書士がすべて迅速、正確、親切、丁寧に対応いたします。

実績豊富!地域密着型!

当事務所は、相続登記業務を得意とする事務所です。

「吉祥寺駅」徒歩3分ヨドバシカメラ隣にあり、地元の方に多くご依頼をいただいております。

 

    1.    被相続人(亡くなった方)について

  ① 戸籍・原戸籍・除籍謄本  ※被相続人の出生時から死亡時までのもの全て

  ②   戸籍の附票または本籍地記載のある住民票

  

2.    相続人全員について

  ① 戸籍謄本    ※現在の戸籍謄本のみ

       ② 印鑑証明書   ※法定相続分で登記する場合は不要

 

3.    不動産を相続される相続人について

  ① 戸籍の附票または本籍地記載のある住民票 

    

   4.その他

  固定資産評価証明書

  遺産分割協議書   ※法定相続分で登記する場合は不要

 

  ※代襲相続、住所移転等の事情により登記必要書類が変わりますので、

   詳しくは司法書士にお問い合わせください。

 

※印鑑証明書を除き上記戸籍等は、司法書士が代行取得できます。

 

名義変更をしないデメリット

デメリット1

不動産名義変更をしないまま、2次相続、3次相続が発生してしまうことにより相続人が増え、遺産分割協議が困難になってしまうことがあります。

デメリット2

デメリット1により、相続人が増えることによって、必要書類が増え、費用、手間、時間がかかってしまう。

デメリット3

遺産分割の合意が出来ていたにもかかわらず、長年名義変更を放置したため、いざ登記するときに相続人の気が変わってしまい合意済みどおりの登記ができないということも考えられます。

相続手続きの流れ
  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 年金受給権者死亡届出(10日以内)
  • 国民健康保険証の返却(14日以内)
  • 介護保険証の返却(14日以内)
  • 世帯主の変更届の提出(14日以内)
  • 遺言書の検認
  • 相続財産の確定
  • 相続放棄(3か月以内)
  • 準確定申告(4か月以内)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産・預金等の名義変更手続
  • 相続税の申告(10か月以内)

 

 

まずは無料相談・無料見積から

   電話、メール、ファックスなどで、

   相続登記について、さまざまなご質問を承ります。

   また、無料見積もお気軽に申し付けください。

 

 

 

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